健康食品の広告においては、医師の起用を含め、医師や学者の談話、学説等を引用・掲載すること自体、
できないということではありません。
その引用や掲載された文章の内容によって、可否が判断されます。医師や学者の談話、学説等を引用した
り掲載することにより、その内容が直接・間接を問わず、また、例え事実であったとしても、いわゆる
医薬品的効能効果を暗示してしまう内容なのであれば、使用できません。
もちろん上記のような“薬事的配慮”をすれば良いということでなく、事実で無ければ虚偽ということにな
ります。
医師の談話そのものが捏造だったりする場合には景品表示法や健康増進法に触れることになります。
医師の談話として広告の中で紹介されているその内容が、健康食品として表現可能(医薬品等の効能効果
とは見なされない)とされている、「栄養補給」「健康維持」「美容」「生体を構成する栄養素について、
構成成分であることを示す(ただし、「肌」「関節」など、部分を指すのは不可)」の範囲なのであれば、
少なくとも薬機法に抵触しないと判断できます。
また、美容や健康維持のため何が大切なのか(例えば規則正しい生活、栄養バランスを考えた食事、運動方法など)を言及しているだけに留めるのであれば、こちらも問題ありません。
あとは景品表示法と健康増進法の面から見て「栄養がバランス良く含まれていること」「(本当に)栄養補助補給になること」が事実であれば使えると判断できることになります。