一般社団法人 D2Cエキスパート協会

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2017.11.06

消費者庁インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請

消費者庁は、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示について改善要請。(11/2)

 

消費者庁では、平成29年7月から9月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施。

この結果、140 事業者による153 商品の表示について、健康増進法第31条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピングモール運営事業者に対しても表示の適正化について協力を要請。

消費者庁では、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じる。

 

1.監視方法

(1)監視期間:平成29年7月から9月まで

(2)検索方法:ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認。

(3)主な検索キーワード

・「がん」、「動脈硬化」、「糖尿病」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現。

・「疲労回復」、「記憶力」、「免疫力」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現 。

・「ダイエット」、「発毛」、「美白」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果があるかのような表現 等。

 

2.監視結果及び改善要請監視の結果、140事業者による153商品について、健康増進法第31条第1項の規定に違反するおそれのある文言等を含む表示を行っていたことが確認されたため、当該事業者に対し、当該表示の改善を要請した。

また、当該事業者が出店するショッピングモール運営事業者に対し、同要請を行った旨を通知し、当該運営事業者に表示の適正化について協力を要請した。

 

消費者庁ウェブページ (2017年11月2日)

→「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(平成29年7月~9月)」