一般社団法人 D2Cエキスパート協会

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2018.06.16

キリンシティ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令

 

消費者庁は13日、キリンビールの子会社、キリンシティ株式会社が経営する飲食店で「黒ビールを使用」

と表示して提供していたカレーに、ビールが使われていなかったのは景品表示法に違反する行為(同法第

5条第1号(優良誤認))に当たるとして、再発防止を求める措置命令を行った。

 

同社は、消費者に提供する25の料理について、2015年1月から2016年6月までの間、全国38店舗のメュー

やチラシ、ホームページにおいて、例えば、「赤・黒ハーフ&ハーフ(大盛りを含む。)」と称する料理

について、ランチメニューにおいて、「コク深い味わいの黒。」、「新一番搾りスタウト(黒生)を使用し、さらにコク深く、スパイシーな味わいに生まれ変わった黒ビールカリー。」及び「赤・黒ハーフ&

ハーフ ¥870(大盛り¥970)」と記載するなど、25の料理について、それぞれ、別表「表示期間」欄記載

の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり記載すること

により、あたかも、本件25の料理に黒ビールを使用しているかのように示す表示をしていたが、実際には

黒ビールを含めビール自体の使用はしていなかった。

 

 

消費者庁は、今回の25の料理の内容について、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく

優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底することを命

じた。