一般社団法人 D2Cエキスパート協会

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2018.06.14

消費者庁白書、「お試し」定期購入に関する相談件数が増加。

消費者庁が12日に公表した「平成30年版消費者白書」によると、商品を「お試し」で購入するつもり

が定期 購入となってしまうというトラブルに関する相談件数は、2016年に急増したが、2017 年は前年を更に上回った(図表Ⅰ-1-4-6)。

 

 

また、2016年までは、契約当事者の8 割以上が女性であったが、2017年は、筋肉増強サプリメント等

男性向け商品が増えたことから男性の割合が23.9%に伸びた。

 

相談内容をみると、「1回目90%OFF」、 「初回実質0円(送料のみ)」など通常価 格よりも低価格で

購入できることを強調した広告をSNS等で見た消費者が注文することが多くなっている。

 

こうした広告では、 「4か月以上の継続が条件」、「定期購入期 間中は解約できない」など低価格で

購入するための条件や支払総額などの契約内容が、他の情報より小さい文字で表示されていたり、別の

ページに表示されていたりするなど消費者が認識しづらい場合が多くなっている。

 

また、消費者が「解約したい」、「問い合わせたい」と思っても、「何度事 業者に電話をかけても通話

中でつながらない」という相談も多く寄せられている。

 

こうしたトラブルの増加に対して、2017 年12月1日から施行された改正後の特定商取引に関する法律施

行規則(昭和51年通商 産業省令第89号)では、定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化がなさ

れ、通信販売の広告やインターネット通販における申込み・確認画面上には、定期購入契約であること

や、金額(支払代金の総額等)、契約期間その他の販売条件を表示することが義務化された(同施行規則

第8条第7号)。

 

インターネット通販における具体的なケースについては、ガイドライン38に例示され、例えば、申込みの

最終画面上において、定期購入契約の主な内容の全てが 容易に認識できないほど、その一部が離れた場

所に表示されている場合は、「顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとす る行為」として禁止さ

れる行為に該当するおそれがあるとしている。

こうした中、国民生活センターでは、2017年11月16日に公表した「「お試し」のつもりが「定期購入」

に!第2弾―健康食品等のネット通販において、契約内容や 解約条件をしっかり確認することを注意喚起

している。