一般社団法人 D2Cエキスパート協会

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2018.07.02

消費者庁、「アマ ゾンジャパンをかたる架空請求」に関する注意喚起

 

消費者庁は、SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマ ゾンジャパ

ン合同会社等をかたる架空請求」について、昨年11月に同様の注意喚起を行っているが、その後もアマ

ゾンをかたる事業者に関する消費者被害の発生又は拡大がやまないことから、今回改めて、2回目となる注意喚起を行った。

 

消費者庁が調査したところ、アマゾンジャパン合同会社又はその関係会社をかたる事業者(以下「アマゾ

ンをかたる事業者」という。)との取引において、消費者の利 益を不当に害するおそれのある行為(消費

者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者庁は、消費者安全法(平成 21 年法律

第 50 号)第 38 条第1項の 規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、

消費者に注意を呼びかけている。

 

一旦金銭の支払に応じてしまうと、アマゾンをかたる事業者らは、さらに消費者に対して執ように金銭の

支払を要求し、消費者に対し、「他にも複数のサイトに未払がありました。至急、お金を払わないと訴訟

を起こされます。」 「海外の有料サイトにも未払がありました。国際裁判で既にあなたに対する判 決が

出ています。これから、あなたの銀行口座が差し押さえられてしまいます。そうなる前に預金を全額引出

して隠さないといけません。引き出したお金は、こちらで預かってあげます。

早く現金を用意してください。今から自 宅まで取りに行ってあげます。」などと偽りの説明をし、不安を

あおり、多額の現金を早急に用意した上で宅配便で 送付するよう求めたり、手渡しで渡すことを求めたり

することもあり、実際にこの ような要求に消費者が応じてしまった事例もある。